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親の住まいや土地を相続したらどうする?

親や親族に万が一のことがあったら、家や土地を相続するというケースもあります。しかし、相続した住まいに住む予定がなかったり、相続税の負担が大きかったりすると売却という選択肢も。相続した人が不動産売却をする際の注意点を知っておきましょう。

住む?持っている?手放す?意思を明確に

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思い出の残る住まいや土地を手放すのは躊躇するものですが、相続する不動産とは離れた場所に住んでいたり、相続税の支払いを負担に感じたりするようであれば、思いきって手放すことが必要になります。 タイミングが合えば引っ越して住むことも可能ですが、住居そのものの築年数や立地条件、そして家族のライフステージによっては、住むことそのものがストレスになる場合も。

相続税の基本的な考え方
動産・不動産を相続した個人にかかる税金。
税率は10%~50%(2011年2月現在)。
なお、相続税の対象となる不動産の価格は相続税評価額を基に計算されます。
5000万円+(1000万円×法定相続人数)の基礎控除があり、これを超えた相続には相続税が発生します。これ以下の場合は非課税となります。

相続した不動産の条件を客観的に見て家族の意見を取り入れながら、今後の方針をはっきりと決めましょう。

相続人のみが相続不動産を売却できる

売却したいと考えたら、まずは相続人の確認が重要。相続不動産の売却は、相続人本人でなければできないためです。遺言書がある場合にはその内容に従い、また親の遺産を兄弟で相続する場合などで相続人が複数いる場合は、司法書士に依頼して相続人を明確にし、不動産業者に相続不動産の査定を依頼して、相続人同士で売却について相談しましょう。

司法書士により「遺産分割協議書」が作成されると、相続登記をすることが可能になるため、売却に向けて具体的に行動することができるようになります。

売却する不動産の地元に強い業者を

査定を依頼する不動産業者選びのポイントは、売却したい不動産の近辺にある業者か、全国ネット展開をしており近辺に支店がある会社。地元に強みを持つ業者なら、スピーディに売却できる可能性が高くなります。税や法律に詳しい担当者がいる会社もあり、親身に相談に乗ってくれるメリットも。特に心当たりがない場合、司法書士や弁護士を紹介することも可能です。
相続することが決まったら、不動産業者に気軽に相談してみることが、賢い不動産売却の第一歩と言えそうです。

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